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コラム

平屋の気になる税金はいくら?

2022.09.04

(概要)

住宅の取得に際してかかる税金にはどのようなものがあるか、また、2階建てと平屋建てで税金に違いがあるか、今回のコラムで見ていきましょう。

 

 

住宅取得にかかる税金の話

住宅を取得した際にかかる税金には「固定資産税」と「都市計画税」があります。

 

「固定資産税」は、土地と家に課せられる税です。都市計画税も同じく土地と家に課税されるものですが、「固定資産税」は市町村の行政サービス全般にあてられ、「都市計画税」は道路、公園、下水道など都市計画事業の推進にあてられると考えていいでしょう。

 

いずれも市町村が行う行政サービスの原資になります。このほか、住宅の取得にあたっては不動産取得税、登録免許税があります。

 

税金の問題は頭の痛い問題ですが、新築住宅の場合、新築後一定期間、固定資産税の減額措置があります。

 

また、都市計画税についても「一定の要件を満たしている場合」という条件付きで、減額制度があります。

その一定の要件とは何かと言えば、「一定の省エネルギー基準に適合している」ということです。温暖化ガス(二酸化炭素)抑制を中心にした環境問題を考えた措置と言えるでしょう。

 

ところで、木は二酸化炭素を吸収して成長します。温暖化ガス抑制に木が果たす役割は大きいのです。

 

日本の森林は、日本で年間に排出される二酸化炭素の約8%を吸収しているとされています。

 

木造の家は、木を燃やさずに「使っている」わけですから、家そのものが二酸化炭素を蓄積していると言えます。その量は、森林が貯めている二酸化炭素の10分の1程度と言われています。

 

木造建築の技術についても誇りを持つ私どもとしては、環境への配慮と言う点でも、日本の木造建築をもっと評価してほしいとおもいます。

 

平屋建てと2階建ての税金

平屋建てと2階建て、家の構造が違うことによって、税金に違いはあるでしょうか? 

固定資産税、都市計画税ともに、取得した土地と家にかかる税ですが、この点は平屋建ても2階建ても変わりはありません。同じように、土地と家屋に税が課されます。

 

平屋建ての家と2階建ての家を同じ床面積とし、二つの家が建っている土地の価格も同じ、ただ、平屋建ての家の方が土地の面積が広いと仮定して比較してみましょう。すると次のようなことを想定することができます。

 

まず、土地の評価ですが、設定した条件では、平屋建ての家のほうが2階建ての家より面積が広いわけですから、広さの違いはそのまま評価額の違いになります。つまり、広い土地に建っている平屋建ての家のほうが固定資産税が高いということになります。

 

家屋については、同じ床面積であれば、2階建てより平屋建てのほうが坪単価が高くなります。

 

平屋建ての方が家の基礎部分と屋根部分の面積が広く、基礎部分・屋根部分の広さは建築費に影響しますから、そのぶん平屋建ての方が坪単価が高くなるのです。

 

この「坪単価が高くなる」という点は評価に影響する、つまり、平屋建ての家のほうが2階建ての家より評価額が高くなる可能性があると考えられます。

 

しかし、いずれも先に仮定した条件に基づく想定です。条件が違えば結果も違ってきます。税の問題は家ごとの条件によって違ってくる、という点を忘れないでいただきたいとおもいます。

 

固定資産税・都市計画税の計算

固定資産税と都市計画税の計算方法を見てみましょう。

 

まず固定資産税ですが、その計算方法は「課税標準額×税率1.4%(標準税率)=固定資産税」です。

そして、都市計画税の計算方法は「課税標準×最高0.3%(制限税率)=都市計画税」です。

 

計算式にある「課税基準額」とは、税額を計算する基礎となるもので、国が定める固定資産評価基準に基づいて定められます。

 

また、固定資産税の「標準税率」は、地方税法に規定されている通常の税率をさします。そして、都市計画税にある「制限税率」は、課税する場合にこれを超えてはいけない税率のことです。各市町村で違いがありますから注意しましょう。

 

さて、単純に土地の課税評価額を2000万円として計算してみると、土地の固定資産税は、

2000万円×税率1.4%(標準税率)=固定資産税28万円」となります。

都市計画税は「2000万円×最高0.3%(制限税率)=都市計画固定資産税6万円」。合計34万円となります。

一方、家屋の評価額を仮に1000万円とすれば、「1000万円×税率1.4%(標準税率)=固定資産税14万円」。

都市計画税は「1000万円×最高0.3%(制限税率)=都市計画税3万円」。合計17万円。

固定資産税と都市計画税を合わせると51万円ということになります。

 

しかし、土地の取得については軽減措置があります。

住宅用地は200平方メートル以下の部分を「小規模住宅用地」と呼び、課税標準額が16に軽減されます。また、家屋の評価についても、細かなチェックポイントがあり、単純ではありません。

気になる方は専門家へ相談することをおすすめします。